『TPP、パロディーは摘発強化外 著作権法改正へ』共同通信より

TPPに関しては、ネットでもいろいろと議論がされていましたが、農作物や食料品が中心の話題が多かったように思います。しかしながら、我々にも気になる分野として、知的財産権に関する条項も含まれていました。その中に「著作権侵害の非親告罪化」というものがあり、特に同人分野で危惧されていたわけですが、ひとまず良い方向に議論が進展したようです。

元記事はこちら『TPP、パロディーは摘発強化外 著作権法改正へ』

原作に似せたキャラクターを登場させるパロディー作品や、作品を掲載する同人誌を著作権侵害の摘発強化の対象にしない方針を決めた。

さて、記事に出てくる「パロディー」について、折角なので整理しておきましょう。

五輪ロゴ問題の時もそうでしたが、いわゆる「パクリ」疑惑が騒動になることがあります。特に、インターネットの普及や、作品創作のデジタル化が進んだことによって、コピペが簡単にできてしまう世の中になってしまったことが、パロディーと見なされないパクリが問題になってきた背景になっています。

パロディとパクリの違い

パロディーは、大昔から存在している表現手法の一つであり、文化として認められていると考えられています。

私が理解している「パロディー」のポイントは、元の作品に対する敬意(リスペクト)が存在しているということですね。中には皮肉を楽しむ目的の作品もありますが、元の作品のイメージを損ねるような悪意があれば、受け入れられ難い場合もあります。

よりわかりやすく考えるなら、パロディーや二次創作は、それを鑑賞する側が、元となる作品を知っていることを前提として楽しむものです。

元となる作品があることをバレないようにしたり、まるで自分が創作したかのように誤解させるものは、単なるパクリというわけです。

キャラフレと二次創作について

では、元の作品に対する敬意があれば、自由に二次創作をしていいかというと、著作権の問題があり線引きが難しい部分もあります。著作権法の考え方に基づくならば、著作権者の確認をとるべきとなってしまいます。二次創作に寛容な著作権者(原作者や出版社)もあれば、厳密に禁止しているところもあります。

私は、二次創作やパロディーは、文化として認められるべきと考えていますので(一応念のため、イメージを損ねない場合と注釈はつきますが)、キャラフレの二次創作に関してはファン活動の一環として認める方針です。しかし、キャラフレの学園祭で、他に著作権者がいる作品の二次創作物を展示していいかと言われると、著作権者の確認が必要と言わざるを得ません。

インターネットの世界、その中でも特にユーザー投稿のコンテンツ中心のサイトでは、著作権意識の低さが問題になる場合が多いです。そんな中で、キャラフレの公式部活や学園祭では、オリジナル創作にこだわった投稿が殆どを占めており、たいへん素晴らしいことです。

これまでも、私が同業他社にそのような話をすると、非常に驚かれますし(いや、そうでなければダメですよね)、そのおかげで、幾度と無く誇らしい思いをさせて頂きました。

 

健全な創作の場である学園祭を維持して頂いている皆様に、心より感謝申し上げます。

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